国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
貨幣法・御署名原本・明治三十年・法律第十六号
階層
請求番号
御02654100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治30年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル貨幣法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣伯爵松方正義 法律第十六号 貨幣法 第一条 貨幣ノ製造及発行ノ権ハ政府ニ属ス 第二条 純金ノ量目二分ヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ円ト称ス 第三条 貨幣ノ種類ハ左ノ九種トス 金貨幣 二十円 十円 五円 銀貨幣 五十銭 二十銭 十銭 白銅貨幣 五銭 青銅貨幣 一銭 五厘 第四条 貨幣ノ算則ハ総テ十進一位ノ法ヲ用井一円以下ハ一円ノ百分ノ一ヲ銭ト称シ銭ノ十分ノ一ヲ厘ト称ス 第五条 貨幣ノ品位ハ左ノ如シ 一金貨幣 純金九百分参和銅一百分 二銀貨幣 純銀八百分参和銅二百分 三白銅貨幣 「ニッケル」二百五十分参和銅七百五十分 四青銅貨幣 銅九百五十分
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP