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資料群階層

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簿冊標題
非訟事件手続法・御署名原本・明治三十一年・法律第十四号
階層
請求番号
御03221100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治31年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル非訟事件手続法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年六月十五日 内閣総理大臣侯爵伊藤博文 司法大臣曽祢荒助 法律第十四号 非訟事件手続法 第一編 総則 第二編 民事非訟事件 第一章 法人ニ関スル事件 第二章 財産ノ管理ニ関スル事件 第三章 裁判上ノ代位ニ関スル事件 第四章 保存、供託、保管及ヒ鑑定ニ関スル事件 第五章 隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件 第六章 相続ノ承認及ヒ抛棄ニ関スル事件 第七章 遺言ノ確認及ヒ執行 第八章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記 第三編 商事非訟事件 第一章 会社及ヒ競売ニ関スル事件 第二章 会社ノ清算人ノ選任及ヒ解任
関連事項
明治二十三年法律第九十五号非訟事件手続法並牴触、重複スル法令廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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