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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:24 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 間接国税犯則者処分法施行規則・御署名原本・明治三十三年・勅令第五十二号
- 請求番号
- 御04394100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 明治33年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 朕間接国税犯則者処分法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月二十二日 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第五十二号 間接国税犯則者処分法施行規則 第一条 間接国税犯則者処分法ニ於テ間接国税ト称スルハ左ノ国税トス 一 酒造税 二 混成酒税 三 沖縄県酒類出港税 四 醤油税(自家用醤油税トモ) 五 売薬印紙税 六 印紙税 第二条 収税官吏物件、帳簿、書類等ヲ差押ヘタル場合ニ於テ所有者又ハ市町村ヲシテ保管セシムルトキハ之ニ封印ヲ為シ若ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ差押ヲ明白ニスヘシ 第三条 差押目録ニハ物件ノ品名、数量、帳簿、書類ノ名称、箇数、差押ノ場所及時、所持者ノ住所又ハ居所、氏名ヲ記載スヘシ
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/147095