- 簿冊標題
- 間接国税犯則者処分法施行規則・御署名原本・明治三十三年・勅令第五十二号
- 請求番号
- 御04394100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治33年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕間接国税犯則者処分法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十三年三月二十二日 大蔵大臣伯爵松方正義 勅令第五十二号 間接国税犯則者処分法施行規則 第一条 間接国税犯則者処分法ニ於テ間接国税ト称スルハ左ノ国税トス 一 酒造税 二 混成酒税 三 沖縄県酒類出港税 四 醤油税(自家用醤油税トモ) 五 売薬印紙税 六 印紙税 第二条 収税官吏物件、帳簿、書類等ヲ差押ヘタル場合ニ於テ所有者又ハ市町村ヲシテ保管セシムルトキハ之ニ封印ヲ為シ若ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ差押ヲ明白ニスヘシ 第三条 差押目録ニハ物件ノ品名、数量、帳簿、書類ノ名称、箇数、差押ノ場所及時、所持者ノ住所又ハ居所、氏名ヲ記載スヘシ
https://www.digital.archives.go.jp/file/147095
[簿冊]「間接国税犯則者処分法施行規則・御署名原本・明治三十三年・勅令第五十二号」(御04394100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147095(参照 2026-05-25)
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