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資料群階層

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簿冊標題
産業組合中央金庫法改正・御署名原本・昭和七年・法律第三一号
階層
請求番号
御18115100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和7年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第三十一号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル産業組合中央金庫法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 大藏大臣 高橋是清 農林大臣 後藤文夫 産業組合中央金庫法中左ノ通改正ス 第五条第二項ヲ左ノ如ク改ム 産業組合連合会ノ有スベキ出資口数ハ千口ヲ、産業組合ノ有スベキ出資口数ハ五百口ヲ超ユルコトヲ得ズ 第七条中「本法ニ別段ノ規定アルモノ」ノ下ニ「及産業組合法第十条ノ五乃至第十条ノ八ノ規定」ヲ加フ 第八条第一項中「營業税」ヲ「營業收益税」ニ改ム 産業組合中央金庫ハ左ノ方法ニ依ルノ外業務上ノ餘裕金ヲ運用スルコトヲ得ズ 国債證劵、地方債證券又ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル有価證券ノ買人ヲ為スコト 大藏省預金部若ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケタル銀行ヘ
関連事項
(勅令第二百七十七号参看)
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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