国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
少年教護法施行令・御署名原本・昭和九年・勅令第二八〇号
階層
請求番号
御19311100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和9年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百八十号 朕少年教護法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 岡田啓介 内務大臣 後藤文夫 司法大臣 小原直 大蔵大臣 藤井真信 文部大臣 松田源治 少年教護法施行令 少年教護院二於ケル教護ハ在院者二対シ監護養育ヲ加へ道徳教育及国民教育ノ基礎並二独立目当二必要ナル知識技能ヲ授ケ其ノ資質ノ改善向上ヲ図ルヲ以テ本旨トシ特二在院者ノ性能ニ応ジ其ノ日常生活ノ訓練指導ニ留意スベキモノトス 少年教護法ノ教育科目ハ修身、国語、算術、国史、地理、理件、図画、作業科、唱歌、体操及実業(農業、工業、商、ノ一科目又ハ藪科目)トシ女子ノ為ニハ家事及裁縫ヲ加フ前m項ノ實業ノ科目ハ少年教護院長之ヲ定 第一項ノ教科目ノ外少年教護院長ハ国立少年教護院ニ在リテハ内務大
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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