国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
有価証券引受業法第一条第二項ノ規定ニ依リ有価証券ノ種類ヲ定ムルノ件・御署名原本・昭和十三年・勅令第四六〇号
階層
請求番号
御21871100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百六十号 朕有価證券引受業法第一条第二項ノ規定ニ依リ有価證券ノ種類ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 池田成彬 有価證券引受業法第一条第二項ノ規定ニ依リ有価證券ノ種類ヲ定ムルコト左ノ如シ 国債證券 地方債證券 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ発行スル債券 前号ニ属セザル社債券 外国又ハ外国法人ノ発行スル證券ニシテ前各号ノ證券ノ性質ヲ有スルモノ 附則 本令ハ有価證券引受業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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