有価証券引受業法第一条第二項ノ規定ニ依リ有価証券ノ種類ヲ定ムルノ件・御署名原本・昭和十三年・勅令第四六〇号
- 簿冊標題
- 有価証券引受業法第一条第二項ノ規定ニ依リ有価証券ノ種類ヲ定ムルノ件・御署名原本・昭和十三年・勅令第四六〇号
- 請求番号
- 御21871100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百六十号 朕有価證券引受業法第一条第二項ノ規定ニ依リ有価證券ノ種類ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 池田成彬 有価證券引受業法第一条第二項ノ規定ニ依リ有価證券ノ種類ヲ定ムルコト左ノ如シ 国債證券 地方債證券 特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル法人ノ発行スル債券 前号ニ属セザル社債券 外国又ハ外国法人ノ発行スル證券ニシテ前各号ノ證券ノ性質ヲ有スルモノ 附則 本令ハ有価證券引受業法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/135428
[簿冊]「有価証券引受業法第一条第二項ノ規定ニ依リ有価証券ノ種類ヲ定ムルノ件・御署名原本・昭和十三年・勅令第四六〇号」(御21871100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/135428(参照 2026-05-10)
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