国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
石炭坑爆発予防試験所官制制定商工部内臨時職員設置制中改正・御署名原本・昭和十三年・勅令第六八二号
階層
請求番号
御22093100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和13年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第六百八十二号 朕石炭坑爆発予防試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 池田成彬 石炭坑爆発予防試験所官制 石炭坑爆発予防試験所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ石炭坑ニ於ケル瓦斯又ハ炭塵ノ爆発予防ニ関スル調査研究並ニ石炭坑用爆薬類及機械器具ノ試験及検定ニ関スル事務ヲ掌ル 石炭坑爆発予防試験所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ支障ナキ場合ニ於テハ石炭坑ニ於ケル瓦斯又ハ炭塵ノ爆発予防ニ関スル調査研究ヲ為サントスル者ニ対シ其ノ調査研究ノ為設備ノ一部ヲ期間ヲ限リ使用セシムルコトヲ得 石炭坑爆発予防試験所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク 所長 技師 専任九人 奏任 属 専任三人 判任 技手 専任十五人 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ 所長ハ商工大臣ノ指
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP