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資料群階層

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簿冊標題
港湾運送業等統制令中改正ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第九九号
階層
請求番号
御25968100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九十九号 朕港湾運送業等統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 遞信大臣 寺島健 大蔵大臣 賀屋興宣 港湾運送業等統制令中左ノ通改正ス 第一条中「譲渡其ノ他ノ処分」ノ下ニ「、出資」ヲ加フ 第五条第一項中「若ハ貸借」ヲ「、貸借若ハ出資」ニ、同条第二項中「前項前段」ヲ「第一項前段及前項」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ 前項ノ規定ニ依リ事業設備ノ出資ヲ命ズル場合ニ於テハ遞信大臣ハ出資ノ相手方タル港湾運送業ヲ營ム会社ニ対シ必要ナル事項ヲ命ズルコトヲ得 港湾運送業ヲ営ム会社ガ前条第一項ノ規定ニ依ル命令ニ基キ事業設備ノ出資ヲ為シタルトキハ其ノ出資ニ対シ与ヘラレタル株式ノ価額ニ関シ出資ヲ為シタル営業年
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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