国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
行政簡素化実施及大東亜省設置ノ為ニスル在外公館職員定員令外十勅令中改正等ノ件・御署名原本・昭和十七年・勅令第七一四号
階層
請求番号
御26583100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和17年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百十四号 朕行政簡素化實施及大東亜省設置ノ為ニスル在外公館職員定員令外十勅令中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 拓務大臣 井野碩哉 商工大臣 岸信介 外務大臣 谷正之 在外公館職員定員令中左ノ通改正ス 第一条第一項ヲ在ノ如ク改ム 在外公館職員(特命全權大使ヲ除ク)ノ定員左ノ如シ 外務部内 大東亜部内 特命全權公使 大使館参事官 大使館商務参事官 弁理公使 通シテ二十三人 通シテ二十一人 大使館一等書記官 大使館二等書記官 大使館三等書記官 大使館商務書記官 公使館一等書記官 公使館二等書記官 公使館三等書記官 公使館商務書記官 通シテ六十一人 通シテ九十五人 総領事 領事 貿易事務官 通シテ三十六人 総領事中四
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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