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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府専売局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第一〇五号
階層
請求番号
御26963100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百五号 朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 湯澤三千男 台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス 第三条第一項中「参事 専任四人 副参事 専任十人 技師 専任二十人 書記 専任二百人 技手 専任百五十六人」ヲ「書記官 専任五人 事務官 専任十一人 技師 専任二十一人 属 専任二百十二人 技手 専任百六十人」ニ改ム 第六条中「参事及副参事」ヲ「書記官及事務官」ニ改ム 第十条中「書記」ヲ「属」ニ改ム 第十四条中「参事、副参事、技師又ハ書記」ヲ「書記官、事務官、技師又ハ属」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ台湾総督府専売局参事、台湾総督府専売局副参事又ハ台湾総督府専局書
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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