- 簿冊標題
- 台湾総督府専売局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第一〇五号
- 請求番号
- 御26963100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百五号 朕台湾総督府専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 内務大臣 湯澤三千男 台湾総督府専売局官制中左ノ通改正ス 第三条第一項中「参事 専任四人 副参事 専任十人 技師 専任二十人 書記 専任二百人 技手 専任百五十六人」ヲ「書記官 専任五人 事務官 専任十一人 技師 専任二十一人 属 専任二百十二人 技手 専任百六十人」ニ改ム 第六条中「参事及副参事」ヲ「書記官及事務官」ニ改ム 第十条中「書記」ヲ「属」ニ改ム 第十四条中「参事、副参事、技師又ハ書記」ヲ「書記官、事務官、技師又ハ属」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行ノ際現ニ台湾総督府専売局参事、台湾総督府専売局副参事又ハ台湾総督府専局書
https://www.digital.archives.go.jp/file/150925
[簿冊]「台湾総督府専売局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第一〇五号」(御26963100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150925(参照 2026-06-13)
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