国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
公立学校職員俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六三八号
階層
請求番号
御27496100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和18年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百三十八号 朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣子爵 岡部長景 公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス 第一条中「盲学校、聾唖学校及国民学校」ヲ「国民学校、盲学校及聾唖学校」ニ改ム 第三条中「青年学校、」ノ下ニ「国民学校、」ヲ加フ 第四条中「(国民学校職員ヲ除ク)」ヲ削ル 第四条ノ二ヲ削ル 第六条中但書ヲ削ル 第十一条中「(国民学校職員ニ在リテハ月俸九十五円以下)」ヲ削ル 第十二条第二項及第十三条第三項中「(奏任官ノ待遇ヲ受クル国民学校職員ニ在リテハ月俸九十五圓以下)」ヲ削ル 第十七条中「(国民学校職員ヲ除ク)」及「奏任官ノ待遇ヲ受クル国民学校職員及」ヲ削ル 第三号表中「教諭」ヲ「教諭 訓導
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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