- 簿冊標題
- 公立学校職員俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六三八号
- 請求番号
- 御27496100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和18年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第六百三十八号 朕公立学校職員俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 文部大臣子爵 岡部長景 公立学校職員俸給令中左ノ通改正ス 第一条中「盲学校、聾唖学校及国民学校」ヲ「国民学校、盲学校及聾唖学校」ニ改ム 第三条中「青年学校、」ノ下ニ「国民学校、」ヲ加フ 第四条中「(国民学校職員ヲ除ク)」ヲ削ル 第四条ノ二ヲ削ル 第六条中但書ヲ削ル 第十一条中「(国民学校職員ニ在リテハ月俸九十五円以下)」ヲ削ル 第十二条第二項及第十三条第三項中「(奏任官ノ待遇ヲ受クル国民学校職員ニ在リテハ月俸九十五圓以下)」ヲ削ル 第十七条中「(国民学校職員ヲ除ク)」及「奏任官ノ待遇ヲ受クル国民学校職員及」ヲ削ル 第三号表中「教諭」ヲ「教諭 訓導
https://www.digital.archives.go.jp/file/4662279
[簿冊]「公立学校職員俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十八年・勅令第六三八号」(御27496100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4662279(参照 2026-04-12)
...