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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
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- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
デジタル庁
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
以下省略 ( 合計:60 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:31 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:51 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 関東州酒税令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第一九〇号
- 請求番号
- 御28103100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和19年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第百九十号 朕関東州酒税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大東亞大臣 青木一男 関東州酒税令中左ノ通改正ス 酒類販売業(販売ノ仲介業ヲ含ム以下同ジ)ヲ為サントスル者ハ政府ノ免許ヲ受クベシ但シ酒類製造者ガ其ノ製造場ニ於テ為ス販売業及大使ノ定ムル販売業ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 前項ノ免許ハ販売場ヲ有スル者ニ在リテハ販売場一個所毎ニ之ヲ受クベシ 第十九条中「第十三条」ノ下ニ「及前条」ヲ、「製造場」ノ下ニ「又ハ販売場」ヲ加フ 第十条中「酒類製造」ノ下ニ「又ハ酒類販売業」ヲ加ヘ「製造事業」ヲ「製造者ハ販売業ノ事業」ニ、「製造ヲ為ス」ヲ「製造者ハ販売業ヲ為ス」ニ改ム 第十七条中「酒類製造」ノ下ニ「又ハ酒類販売業」ヲ、「製造場」
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/4661882