- 簿冊標題
- 関東州酒税令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第一九〇号
- 請求番号
- 御28103100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和19年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百九十号 朕関東州酒税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大東亞大臣 青木一男 関東州酒税令中左ノ通改正ス 酒類販売業(販売ノ仲介業ヲ含ム以下同ジ)ヲ為サントスル者ハ政府ノ免許ヲ受クベシ但シ酒類製造者ガ其ノ製造場ニ於テ為ス販売業及大使ノ定ムル販売業ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 前項ノ免許ハ販売場ヲ有スル者ニ在リテハ販売場一個所毎ニ之ヲ受クベシ 第十九条中「第十三条」ノ下ニ「及前条」ヲ、「製造場」ノ下ニ「又ハ販売場」ヲ加フ 第十条中「酒類製造」ノ下ニ「又ハ酒類販売業」ヲ加ヘ「製造事業」ヲ「製造者ハ販売業ノ事業」ニ、「製造ヲ為ス」ヲ「製造者ハ販売業ヲ為ス」ニ改ム 第十七条中「酒類製造」ノ下ニ「又ハ酒類販売業」ヲ、「製造場」
https://www.digital.archives.go.jp/file/4661882
[簿冊]「関東州酒税令中改正ノ件・御署名原本・昭和十九年・勅令第一九〇号」(御28103100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/4661882(参照 2026-09-26)
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