国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
寄留手続令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三六七号
階層
請求番号
御29059100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和20年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百六十七号 朕寄留手続令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年六月十三日 内閣総理大臣男爵 鈴木貫太郎 司法大臣 松阪廣政 勅令第三百六十七号 寄留手続令中左ノ通改正ス 第四条ノ二 寄留簿ノ謄本若ハ抄本ノ記載事項ニ変更ナキコトノ証明又ハ寄留簿ニ記載シタル事項ニ付テノ証明ヲ受ケムトスル者ハ手数料ヲ納付シテ之ヲ請求スルコトヲ得 前項ノ手数料ハ一件ニ付二十銭トス 第十二条、第十三条及第十七条ノ二中「第四条」ノ下ニ「、第四条ノ二」ヲ加フ 第二十二条中「、其ノ他ノ寄留者ニ付テハ現寄留所ノ家主又ハ家屋ノ管理人」ヲ削ル 第三十一条第三項及第三十二条第三項ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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