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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 寄留手続令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三六七号
- 請求番号
- 御29059100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和20年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第三百六十七号 朕寄留手続令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年六月十三日 内閣総理大臣男爵 鈴木貫太郎 司法大臣 松阪廣政 勅令第三百六十七号 寄留手続令中左ノ通改正ス 第四条ノ二 寄留簿ノ謄本若ハ抄本ノ記載事項ニ変更ナキコトノ証明又ハ寄留簿ニ記載シタル事項ニ付テノ証明ヲ受ケムトスル者ハ手数料ヲ納付シテ之ヲ請求スルコトヲ得 前項ノ手数料ハ一件ニ付二十銭トス 第十二条、第十三条及第十七条ノ二中「第四条」ノ下ニ「、第四条ノ二」ヲ加フ 第二十二条中「、其ノ他ノ寄留者ニ付テハ現寄留所ノ家主又ハ家屋ノ管理人」ヲ削ル 第三十一条第三項及第三十二条第三項ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/140230