国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
臨時租税措置法を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第一五号
階層
請求番号
御29485100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、大 法律第十五号 朕は、帝国議会の協賛を経た臨時租税措置法を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月一日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 租税特別措置法 第一条 当分の間のこの法律により、所得税、法人税、特別法人税、営業税及び登録税を、軽減若しくは免除し、又はその課税標準の計算若しくはその徴収に関する特例を設ける。 第二条 左に掲げる甲種の配当利子所得については、命令の定めるところにより、分類所得税を免除する。 一 明治三十九年法律第三十四号(国債に関する法律)又は社債等登録法により、銀行(日本銀行を除く。)その他命令で定める金融機関の登録した公債又は社債の利子
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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