- 簿冊標題
- 臨時租税措置法を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第一五号
- 請求番号
- 御29485100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、大 法律第十五号 朕は、帝国議会の協賛を経た臨時租税措置法を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月一日 内閣総理大臣 吉田茂 大蔵大臣 石橋湛山 租税特別措置法 第一条 当分の間のこの法律により、所得税、法人税、特別法人税、営業税及び登録税を、軽減若しくは免除し、又はその課税標準の計算若しくはその徴収に関する特例を設ける。 第二条 左に掲げる甲種の配当利子所得については、命令の定めるところにより、分類所得税を免除する。 一 明治三十九年法律第三十四号(国債に関する法律)又は社債等登録法により、銀行(日本銀行を除く。)その他命令で定める金融機関の登録した公債又は社債の利子
https://www.digital.archives.go.jp/file/141654
[簿冊]「臨時租税措置法を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第一五号」(御29485100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141654(参照 2026-06-16)
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