国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
市制の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第二八号
階層
請求番号
御29498100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第二十八号 朕は、帝国議会の協賛を経た市制の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月二十七日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 市制の一部を次のやうに改正する。 第三条、第四条第一項及び第四条ノ二中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。 第六条第二項但書中「意見ヲモ徴スベシ」を「議決ヲモ経ベシ」に改める。 第九条 日本国民タル市住民(之ヲ市民ト称ス)ハ本法ニ従ヒ市ノ選挙ニ参与スル権利ヲ有ス 第十条 市民ハ本法ニ従ヒ市条例又ハ市規則ノ制定ヲ請求スル権利ヲ有ス 市民ハ本法ニ従ヒ市ノ事務ノ監査ヲ請求スル権利ヲ有ス 第十一条 市民ハ本法ニ従ヒ市会ノ解散ヲ請求スル権利ヲ有ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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