- 簿冊標題
- 市制の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第二八号
- 請求番号
- 御29498100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第二十八号 朕は、帝国議会の協賛を経た市制の一部を改正する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月二十七日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 市制の一部を次のやうに改正する。 第三条、第四条第一項及び第四条ノ二中「意見ヲ徴シ」を「議決ヲ経」に改める。 第六条第二項但書中「意見ヲモ徴スベシ」を「議決ヲモ経ベシ」に改める。 第九条 日本国民タル市住民(之ヲ市民ト称ス)ハ本法ニ従ヒ市ノ選挙ニ参与スル権利ヲ有ス 第十条 市民ハ本法ニ従ヒ市条例又ハ市規則ノ制定ヲ請求スル権利ヲ有ス 市民ハ本法ニ従ヒ市ノ事務ノ監査ヲ請求スル権利ヲ有ス 第十一条 市民ハ本法ニ従ヒ市会ノ解散ヲ請求スル権利ヲ有ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/141951
[簿冊]「市制の一部を改正する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第二八号」(御29498100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141951(参照 2026-07-19)
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