国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
政府の契約の特例に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第六〇号
階層
請求番号
御29530100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十号 朕は、帝国議会の協賛を経た政府の契約の特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 内務大臣 大村清一 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 政府を当事者とする契約で勅令で定めるもの(以下特定契約という。)で、政府の支払金額の確定していないものについて、命令の定める期限内に、政府が適正と認める支払金額を指定したときは、その指定金額を以て確定支払金額とする。支払金額の一部が確定していない場合において、その確定していない部分についても、また同様とする。 前項の規定による支払金額の指定は、相手方に対する通知を以てこれをなす。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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