- 簿冊標題
- 政府の契約の特例に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第六〇号
- 請求番号
- 御29530100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第六十号 朕は、帝国議会の協賛を経た政府の契約の特例に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂 司法大臣 木村篤太郎 内務大臣 大村清一 大蔵大臣 石橋湛山 第一条 政府を当事者とする契約で勅令で定めるもの(以下特定契約という。)で、政府の支払金額の確定していないものについて、命令の定める期限内に、政府が適正と認める支払金額を指定したときは、その指定金額を以て確定支払金額とする。支払金額の一部が確定していない場合において、その確定していない部分についても、また同様とする。 前項の規定による支払金額の指定は、相手方に対する通知を以てこれをなす。
https://www.digital.archives.go.jp/file/141756
[簿冊]「政府の契約の特例に関する法律・御署名原本・昭和二十一年・法律第六〇号」(御29530100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141756(参照 2026-06-11)
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