国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
鉄道会議官制を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九九号
階層
請求番号
御29831100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、運 勅令第二百九十九号 朕は、鉄道会議官制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月一日 内閣総理大臣 吉田茂 運輸大臣 平塚常次郎 鉄道会議官制 第一条 鉄道会議は、運輸大臣の監督に属し、その諮詢に応じて、鉄道及びこれに関連する事項を調査審議する。 会議は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。 第二条 鉄道敷設法第四条に規定する事項の外、次の事項については、会議の諮詢を経なければならない。 国有鉄道に関する事業計画その他経営に関する基本計画の設定 国有鉄道における運賃その他の運送条件に関する重要事項の決定 鉄道敷設法別表に掲げられてゐる予定鉄道線路に該当する地方
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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