- 簿冊標題
- 鉄道会議官制を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九九号
- 請求番号
- 御29831100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、運 勅令第二百九十九号 朕は、鉄道会議官制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月一日 内閣総理大臣 吉田茂 運輸大臣 平塚常次郎 鉄道会議官制 第一条 鉄道会議は、運輸大臣の監督に属し、その諮詢に応じて、鉄道及びこれに関連する事項を調査審議する。 会議は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。 第二条 鉄道敷設法第四条に規定する事項の外、次の事項については、会議の諮詢を経なければならない。 国有鉄道に関する事業計画その他経営に関する基本計画の設定 国有鉄道における運賃その他の運送条件に関する重要事項の決定 鉄道敷設法別表に掲げられてゐる予定鉄道線路に該当する地方
https://www.digital.archives.go.jp/file/142194
[簿冊]「鉄道会議官制を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第二九九号」(御29831100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142194(参照 2026-05-11)
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