国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
幼稚園令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三三三号
階層
請求番号
御29864100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、文 勅令第三百三十三号 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、幼稚園令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月二十一日 内閣総理大臣 吉田茂 文部大臣 田中耕太郎 幼稚園令を次のやうに改正する。 第七条中「保母」を「幼児ノ保育ヲ掌ル職員」に改める。 第九条 幼児ノ保育ヲ掌ル幼稚園職員ハ女子ニシテ幼稚園教員免許 状ヲ有スルモノタルヘシ 第十条中「保母免許状」を「幼稚園教員免許状」に、「保母」を「前条ノ幼稚園職員」に改める。 第十一条第一項中「保母免許状」を「幼稚園教員免許状」に、「保母検定」を「幼児ノ保育ヲ掌ル幼稚園職員ノ検定」に、同条第二項中「保母検定」を「前項ノ検定」に、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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