- 簿冊標題
- 幼稚園令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三三三号
- 請求番号
- 御29864100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、文 勅令第三百三十三号 朕は、枢密顧問の諮詢を経て、幼稚園令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年六月二十一日 内閣総理大臣 吉田茂 文部大臣 田中耕太郎 幼稚園令を次のやうに改正する。 第七条中「保母」を「幼児ノ保育ヲ掌ル職員」に改める。 第九条 幼児ノ保育ヲ掌ル幼稚園職員ハ女子ニシテ幼稚園教員免許 状ヲ有スルモノタルヘシ 第十条中「保母免許状」を「幼稚園教員免許状」に、「保母」を「前条ノ幼稚園職員」に改める。 第十一条第一項中「保母免許状」を「幼稚園教員免許状」に、「保母検定」を「幼児ノ保育ヲ掌ル幼稚園職員ノ検定」に、同条第二項中「保母検定」を「前項ノ検定」に、
https://www.digital.archives.go.jp/file/142322
[簿冊]「幼稚園令の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三三三号」(御29864100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/142322(参照 2026-06-24)
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