国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三五八号
階層
請求番号
御29889100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百五十八号 朕は、内務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる 裕仁 昭和二十一年七月十七日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 第一条 内務省官制の一部を次のやうに改正する。 第五条に次の一号を加へる。 五 東北興業株式会社ノ業務ノ監督ニ関スル事項 第二条 内閣所属部局及職員官制の一部を次のやうに改正する。 第二条第一項第十合及び同条第二項を削る。 第三条 内務部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。 「専任七百五十人」を「専任七百五十四人」に改める。 第四条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。 第一条ノ二中「専任二百九十三人以内」を「専任二百九十七人」
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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