- 簿冊標題
- 内務省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三五八号
- 請求番号
- 御29889100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百五十八号 朕は、内務省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる 裕仁 昭和二十一年七月十七日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 第一条 内務省官制の一部を次のやうに改正する。 第五条に次の一号を加へる。 五 東北興業株式会社ノ業務ノ監督ニ関スル事項 第二条 内閣所属部局及職員官制の一部を次のやうに改正する。 第二条第一項第十合及び同条第二項を削る。 第三条 内務部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。 「専任七百五十人」を「専任七百五十四人」に改める。 第四条 東京都官制の一部を次のやうに改正する。 第一条ノ二中「専任二百九十三人以内」を「専任二百九十七人」
https://www.digital.archives.go.jp/file/147769
[簿冊]「内務省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三五八号」(御29889100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147769(参照 2026-06-11)
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