国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
農林省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三六三号
階層
請求番号
御29894100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
総、農 勅令第三百六十三号 朕は、農林省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年七月二十三日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 第一条 農林省官制の一部を次のやうに改正する。 第十三条中「専任四十九人」を「専任五十人」に、「専任百六十二人」を「専任百六十六人」に、「専任百四十三人」を「専任百四十四人」に改める。 第二条 農林部内臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。 第一条中「専任八十五人」を「専任九十人」に、「専任二百四人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得」を「専任二百七十七人 二級内二人ヲ一級ト為スコトヲ得」に、「専任五百二十一人」を「専任七百二人」に改める。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP