- 簿冊標題
- 農林省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三六三号
- 請求番号
- 御29894100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、農 勅令第三百六十三号 朕は、農林省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年七月二十三日 内閣総理大臣 吉田茂 農林大臣 和田博雄 第一条 農林省官制の一部を次のやうに改正する。 第十三条中「専任四十九人」を「専任五十人」に、「専任百六十二人」を「専任百六十六人」に、「専任百四十三人」を「専任百四十四人」に改める。 第二条 農林部内臨時職員等設置制の一部を次のやうに改正する。 第一条中「専任八十五人」を「専任九十人」に、「専任二百四人 二級内一人ヲ一級ト為スコトヲ得」を「専任二百七十七人 二級内二人ヲ一級ト為スコトヲ得」に、「専任五百二十一人」を「専任七百二人」に改める。
https://www.digital.archives.go.jp/file/147801
[簿冊]「農林省官制の一部を改正する等の勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三六三号」(御29894100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147801(参照 2026-06-07)
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