国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警察官及消防官服制を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三六七号
階層
請求番号
御29898100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内 勅令第三百六十七号 朕は、警察官及消防官服制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年七月三十日 内閣院総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 警察官及び消防官服制 警察官及び消防官の服制は、別表の通りこれを定める。 附則 この勅令は、昭和二十一年八月一日から、これを施行する。 次の勅令は、これを廃止する。 巡査服制 消防手服制 警察官及消防官服制、巡査服制及消防官手服制臨時特例 従前の規定による制服は、当分の間、なほ、これを用ひることができる。但し、別表備考第六号に規定する場合を除いては、刀又は短刀は、 これを佩用できない。 従前の規定により、主務大臣の認可を受けて定めた特殊の帽、
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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