- 簿冊標題
- 警察官及消防官服制を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三六七号
- 請求番号
- 御29898100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、内 勅令第三百六十七号 朕は、警察官及消防官服制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年七月三十日 内閣院総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 警察官及び消防官服制 警察官及び消防官の服制は、別表の通りこれを定める。 附則 この勅令は、昭和二十一年八月一日から、これを施行する。 次の勅令は、これを廃止する。 巡査服制 消防手服制 警察官及消防官服制、巡査服制及消防官手服制臨時特例 従前の規定による制服は、当分の間、なほ、これを用ひることができる。但し、別表備考第六号に規定する場合を除いては、刀又は短刀は、 これを佩用できない。 従前の規定により、主務大臣の認可を受けて定めた特殊の帽、
https://www.digital.archives.go.jp/file/147804
[簿冊]「警察官及消防官服制を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三六七号」(御29898100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/147804(参照 2026-04-30)
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