国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
社会科学研究所官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三九四号
階層
請求番号
御29925100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
総、文 勅令第三百九十四号 朕は、社会科学研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月二十三日 内閣総理大臣 吉田茂 文部大臣 田中耕太郎 社会科学研究所官制 第一条 東京帝国大学に社会科学研究所を附置する。 第二条 社会科学研究所は、社会科学に関する綜合研究を掌る。 第三条社会科学研究所に左の職員を置く。 所長 文部教官 専任十人一級又は二級 専任五人 三級 文部事務官 専任二人 二級 専任二人 三級 第四条 所長は、東京帝国大学教授である文部教官を以て、これに充てる。 所長は、東京帝国大学総長の監督のもとに、社会科学研究所の事務を掌理する。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP