- 簿冊標題
- 社会科学研究所官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三九四号
- 請求番号
- 御29925100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、文 勅令第三百九十四号 朕は、社会科学研究所官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月二十三日 内閣総理大臣 吉田茂 文部大臣 田中耕太郎 社会科学研究所官制 第一条 東京帝国大学に社会科学研究所を附置する。 第二条 社会科学研究所は、社会科学に関する綜合研究を掌る。 第三条社会科学研究所に左の職員を置く。 所長 文部教官 専任十人一級又は二級 専任五人 三級 文部事務官 専任二人 二級 専任二人 三級 第四条 所長は、東京帝国大学教授である文部教官を以て、これに充てる。 所長は、東京帝国大学総長の監督のもとに、社会科学研究所の事務を掌理する。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/149852
[簿冊]「社会科学研究所官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第三九四号」(御29925100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149852(参照 2026-09-12)
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