国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
医師国家試験委員官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇四号
階層
請求番号
御29935100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四〇四号 朕は、医師国家試験委員官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月三十日 内閣総理大臣吉田茂 厚生大臣河合良成 医師国家試験委員官制 第一条医師国家試験委員(以下試験委員といふ。)は、厚生大臣の監督に属し、医師国家試験(以下試験といふ。)に関する事務を管掌する。 第二条試験委員は、委員長及び委員を以て、これを組織する。 第三条委員長は、医師国家試験審議会会長を以て、これに充てる。 委員は、厚生大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。 厚生大臣は、前項の奏請をなす場合には、医師国家試験審議会に諮問し、その意見を徴しなければならない。 官吏でない者で委員を命ぜられた者は、二級官待遇とする。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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