- 簿冊標題
- 医師国家試験委員官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇四号
- 請求番号
- 御29935100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四〇四号 朕は、医師国家試験委員官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月三十日 内閣総理大臣吉田茂 厚生大臣河合良成 医師国家試験委員官制 第一条医師国家試験委員(以下試験委員といふ。)は、厚生大臣の監督に属し、医師国家試験(以下試験といふ。)に関する事務を管掌する。 第二条試験委員は、委員長及び委員を以て、これを組織する。 第三条委員長は、医師国家試験審議会会長を以て、これに充てる。 委員は、厚生大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。 厚生大臣は、前項の奏請をなす場合には、医師国家試験審議会に諮問し、その意見を徴しなければならない。 官吏でない者で委員を命ぜられた者は、二級官待遇とする。
https://www.digital.archives.go.jp/file/149907
[簿冊]「医師国家試験委員官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇四号」(御29935100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149907(参照 2026-04-12)
...