国立公文書館デジタルアーカイブ

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簿冊標題
昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けたる者についての国民医療法施行令の特例ニ関する件の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇九号
階層
請求番号
御29940100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四〇九号 朕は、昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けたる者についての国民医療法施行令の特例に関する件の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年八月三十日 内閣総理大臣吉田茂 厚生大臣河合良成 昭和二十一年勅令第四十二号の一部を次のやうに改正する。 第一条中「医師試験委員」を「医師国家試験予備試験委員」に、「歯科医師試験委員」を「歯科医師国家試験予備試験委員」に改める。 第二条中「医師試験又ハ歯科医師試験」を「医師国家試験予備試験又ハ歯科医師国家試験予備試験」に改める。 附則 この勅令は、昭和二十一年九月一日から、これを施行する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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