簿冊

昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けたる者についての国民医療法施行令の特例ニ関する件の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇九号

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[簿冊]昭和二十一年勅令第四十二号朝鮮総督又は台湾総督の医師免許又は歯科医師免許を受けたる者についての国民医療法施行令の特例ニ関する件の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四〇九号御29940100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/149967参照 2026-08-08

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