国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
生活保護法施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四三八号
階層
請求番号
御29969100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、内、大、司、厚 勅令第四三八号 朕は、生活保護法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十九日 内閣総理大臣吉田茂 司法大臣木村篤太郎 内務大臣大村清一 厚生大臣河合良成 大蔵大臣石橋湛山 生活保護法施行令 第一条民生委員は、保護に関して必要な調査をしなければならない。 民生委員は、保護を受ける者について、市町村長(東京都の区のある区域においては東京都長官とする。以下同じ。)にその状況を通知し、且つ、必要な保護の種類、程度若しくは方法又は保護の廃止、停止若しくは変更に関して意見を具申しなければならない。 第二条生活扶助は、金銭又は物品の給与によつてこれを行ふ。 第三条生活扶助のため給与する金銭又は物品は
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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