- 簿冊標題
- 生活保護法施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四三八号
- 請求番号
- 御29969100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、内、大、司、厚 勅令第四三八号 朕は、生活保護法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年九月十九日 内閣総理大臣吉田茂 司法大臣木村篤太郎 内務大臣大村清一 厚生大臣河合良成 大蔵大臣石橋湛山 生活保護法施行令 第一条民生委員は、保護に関して必要な調査をしなければならない。 民生委員は、保護を受ける者について、市町村長(東京都の区のある区域においては東京都長官とする。以下同じ。)にその状況を通知し、且つ、必要な保護の種類、程度若しくは方法又は保護の廃止、停止若しくは変更に関して意見を具申しなければならない。 第二条生活扶助は、金銭又は物品の給与によつてこれを行ふ。 第三条生活扶助のため給与する金銭又は物品は
https://www.digital.archives.go.jp/file/149385
[簿冊]「生活保護法施行令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第四三八号」(御29969100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/149385(参照 2026-05-09)
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