国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
海運局官制の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五二〇号
階層
請求番号
御30051100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、運 勅令第五百二十号 朕は、海運局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月五日 内閣総理大臣 吉田茂 運輸大臣 平塚常次郎 海運局官制の一部を次のやうに改正する。 第三条第一項中「専任四十七人 専任五百五十二人」を「専任五十一人 専任五百五十八人」に改める。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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