- 簿冊標題
- 海運局官制の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五二〇号
- 請求番号
- 御30051100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、運 勅令第五百二十号 朕は、海運局官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十一月五日 内閣総理大臣 吉田茂 運輸大臣 平塚常次郎 海運局官制の一部を次のやうに改正する。 第三条第一項中「専任四十七人 専任五百五十二人」を「専任五十一人 専任五百五十八人」に改める。 附則 この勅令は、公布の日から、これを施行する。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150539
[簿冊]「海運局官制の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五二〇号」(御30051100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150539(参照 2026-06-24)
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