国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
鉱業法令改正委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五九八号
階層
請求番号
御30131100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
総、商 勅令第五百九十八号 朕は、鉱業法令改正委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月十日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 鉱業法令改正委員会官制 第一条 鉱業法令改正委員会は、商工大臣の監督に属し、その諮問に応じて、鉱業関係法令の改正に関する重要事項を調査審議する。 第二条 委員会は、会長一人及び委員二十七人以内で、これを組織する。 前項定員の外、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 第三条 会長は、商工大臣を以て、これに充てる。 委員及び臨時委員は、商工大臣の奏請により、関係各庁の一級又は二級の官吏、貴衆両院議員及び学識経験ある者の中から、内閣がこれを命ずる。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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