- 簿冊標題
- 鉱業法令改正委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五九八号
- 請求番号
- 御30131100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 総、商 勅令第五百九十八号 朕は、鉱業法令改正委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月十日 内閣総理大臣 吉田茂 商工大臣 星島二郎 鉱業法令改正委員会官制 第一条 鉱業法令改正委員会は、商工大臣の監督に属し、その諮問に応じて、鉱業関係法令の改正に関する重要事項を調査審議する。 第二条 委員会は、会長一人及び委員二十七人以内で、これを組織する。 前項定員の外、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 第三条 会長は、商工大臣を以て、これに充てる。 委員及び臨時委員は、商工大臣の奏請により、関係各庁の一級又は二級の官吏、貴衆両院議員及び学識経験ある者の中から、内閣がこれを命ずる。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150361
[簿冊]「鉱業法令改正委員会官制・御署名原本・昭和二十一年・勅令第五九八号」(御30131100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150361(参照 2026-10-07)
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