国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東京都官制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六一七号
階層
請求番号
御30150100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和21年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百十七号 朕は、東京都官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十六日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 第一条 東京都官制の一部を次のように改正する。 第一条の二中「専任四百九十六人以内」を「専任四百九十七人以内」に改める。 第九条中「七局」を「八局」に、「衛生局」を「衛生局 労働局」に改める。 第十一条中第二号を削り、第三号を第二号とする。 第十六条ノ三 労働局ニ於テハ勤労ニ関ス ル事務ヲ掌ル 第二条 北海道庁官制の一部を次のように改正する。 第一条ノ二中「専任四十八人以内」を「専任四十九人以内」に改める。 第十条中「九部」を「十部」に、「民生部」を「民生部 労働部」に改める。
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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