- 簿冊標題
- 東京都官制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六一七号
- 請求番号
- 御30150100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和21年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第六百十七号 朕は、東京都官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 裕仁 昭和二十一年十二月二十六日 内閣総理大臣 吉田茂 内務大臣 大村清一 第一条 東京都官制の一部を次のように改正する。 第一条の二中「専任四百九十六人以内」を「専任四百九十七人以内」に改める。 第九条中「七局」を「八局」に、「衛生局」を「衛生局 労働局」に改める。 第十一条中第二号を削り、第三号を第二号とする。 第十六条ノ三 労働局ニ於テハ勤労ニ関ス ル事務ヲ掌ル 第二条 北海道庁官制の一部を次のように改正する。 第一条ノ二中「専任四十八人以内」を「専任四十九人以内」に改める。 第十条中「九部」を「十部」に、「民生部」を「民生部 労働部」に改める。
https://www.digital.archives.go.jp/file/150540
[簿冊]「東京都官制等の一部を改正する勅令・御署名原本・昭和二十一年・勅令第六一七号」(御30150100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/150540(参照 2026-04-23)
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