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大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう)
この憲法のもとでは、天皇が国の元首として統治権を総攬(そうらん)しましたが、法律の範囲内で、国民は、居住・移転や信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由、信書の秘密、私有財産の保護などが認められました。また、帝国議会が設けられ、法律案・予算案の審議権(協賛権)が与えられました。司法権は行政権から独立し、三権分立が定められました。(関連資料を読む)
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